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<農産物の取り扱い指針>

1. 有機無農薬栽培、自然農法野菜、有機JAS農産物、ピロール栽培農産物を取り扱いの基本とする。
 1-1. 有機無農薬栽培、自然農法は自家採取を基本とする。
 1-2. 有機農産物は青屋の基準のみとする。

 
  •  青屋の基準
  • 田畑の環境を重視し食味、栄養価のある旬野菜を基本とする
    農薬、化学肥料をいっさい使わず栽培、ピロール栽培、無肥料自然栽培、有機加工食品を基本とする
     自然農法野菜は自家採取、循環農法、在来種,固定種を基本とする。
    有機農産物は固定種の自家採取が望ましく、F-1種は固定種の確保が難しい場合にかぎる。
    参考  JAS法やJAS規格、 
         

     
     

<原料加工食品の取り扱い指針>

2. 原料は、ピロール農産物、無肥料自然栽培食品、自然農法農産物、有機農産物、有機畜産物、有機加工食品を基本とする。
 2-1. 2.の確保が難しい場合や、その他の原料については、国内で生産がされ、かつ遺伝子組み換え技術や放射線照射されていないもの。
 3. 有機JASで許容された食品添加物以外の使用のないもの。
 4. 国産品の確保がむずかしい食品及び原材料については、有機農産物、有機畜産物、有機加工食品の使用を原則とする。
    輸入食品及び輸入原材料を使用する場合は下記の条項を配慮する。
 4-1. 日本の食生活に定着しているものについては、日本の農業を圧迫しないこと。
 4-2. フードマイルに留意すること。
 4-3. フェアートレードであって、有機農業への取り組みが進められていること。
 5. 内分泌攪乱物質(環境ホルモン)を使用している包装容器は使用しない。

生活用品、生活雑貨の取り扱い指針

3.原料は、原則的に天然由来のもの、天然素材や自然素材の商品を基本とする。
3-1. 石油由来の界面活性剤、合成香料、合成色素、合成保存料、合成の油性成分を使用しないこと。


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